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〈協会概要〉

●協会理念
ボディ、マインド、生活環境におけるウエルネスを追求し、個人と社会の健康と幸福と繁栄、そしてバランスの取れた調和した人生、ライフスタイルを目指します。
●事業内容
① 会員及び社会のニーズに求められるグローバルな講演会やセミナー、ワークショップの開催

② 正確な知識、情報の普及
③ 医療関係及びホリスティック、ウエルネス関連の健全でオープンなネットワーク作り
●定款
第1章 総則
(名称)
第1条
この協会はグローバルホリスティックウエルネス協会(英語名:Global Holistic Wellness Association)という。
(事務所)
第2条
この協会は主たる住所を901 H St Suite 120, Sacramento, CA 95814, USAに置く。
(目的)
第3条
この協会はホリスティックウエルネスの発展、普及、および各種療法実施者の協力と研究の連携を図り、さらには本会と同一の目的を持つ国内外の諸団体と協力し、人類の健康増進とウエルネス、安全で健全、豊かな未来に寄与することを目的とする。

(事業の種類)
第5条
この協会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1 ホリスティックウエルネスの普及のためのシンポジウム、各種セミナー、ワークショップ、後援会、研究会等の開催
2 ホリスティックウエルネスの普及のための調査、研究並びにその成果を発表
3 ホリスティックウエルネスに関する従事者の教育と育成、指導、支援。
4 ホリスティックウエルネス普及のための出版物、刊行物及び視聴資教材の作成、普及。
5 ホリスティックウエルネスを推進するネットワーク作り
6 個人、社会へのウエルネスを通じての貢献
7 その他、本会の目的達成に必要な事業

 

第2章
第1条
(会員の定義)
会員とは、当協会の理念と目的を理解し賛同し、当協会に入会を認められた個人、あるいは法人の会員をいう。
第2条
(入会申し込み)
入会を希望する方は、当協会が定める定款、諸規定を理解、承諾した上で、所定の申込用紙に必要事項を記入し当協会に提出することとする。

第3条
(会員規約)
協会の健全な運営と発展のために、会員の皆様には以下の内容をご理解、ご承認いただきまして活動にご参加いただけますよう、よろしくお願いします。
1. 本協会の定款、諸規定を順守する。
2. 各自の活動において、倫理観、責任感を持ち、守秘義務を順守する。
3. 法律に違反する行為、誤解を招く恐れのある言動や広告などを個人の責任において行わない。
4. 協会、もしくは他の会員の信用や名誉を傷つけるような、また不名誉となる行為、活動をしないこと。
5. 協会、もしくは他の会員のプライバシー権、パブリシティ権、著作権、その他の権利を侵害しないこと
6. 個人の営業目的のために協会の名称を利用したり、自信が行う治療行為や営業活動の中で、協会が実施、または推奨しているような印象を与えたりすることがないよう十分に留意する。
7. 会員とは、当協会の理念を理解、賛同し定款ならびに諸規定を順守する者とする。
8. 会員の入会には、申込書類を提出し、役員会で承認されたうえでの参加登録となる。
9. 会員の入会により、役員会で不適切であるとおもわれる場合には入会を認めないことがある。
① 申込書に虚偽の事項を記載した場合
② 入会申し込みがかつて除名されたものであった場合
10. 会員が次の各号の一に該当する場合は、これを除名扱いできるものとする。
① この定款に違反した場合
② 反社会的行為、社会的一般良識から著しく離反していると判断される場合、法律
違反などをした場合

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